新型インフルエンザは、患者が咳やくしゃみをした時のしぶきに含まれる病原体(ウイルス)を周囲の人が吸い込むなどにより、体内に取り込むことで感染が広がっていきます。
感染の広がりを予防する一つの方法として、この感染が広がっていく経路を遮断することが必要です。そのために、手洗い、咳エチケットを行いましょう!
ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。
外出先から帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。
咳やくしゃみが直接人にかからないようにカバーしましょう。
〈咳やくしゃみをするときは〉
これまで人の間で流行を起こしたことのないインフルエンザウイルスが、トリやブタの世界から人の世界に入り、新たに人から人に感染するようになったもの、またはかつて世界的規模で流行したインフルエンザで、その後流行することなく長期間が経過し、現在の国民が免疫を獲得していないインフルエンザです。
毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザと異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫をもっていないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがあります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症(未知の感染症)に対する対策の強化を図り、国民の生命・健康を保護し、国民生活・国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として作られました。
病原性の高い新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼしそうな場合には、国民の生命・健康の保護、国民生活・国民経済に及ぼす影響を最小限にするため、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行います。
この宣言により、必要に応じて、以下の措置を行います。
国民に対する外出自粛要請や学校、催し物等の開催の制限等の要請・指示
住民に対する予防接種の実施
臨時の医療施設の設置の特例、臨時の医療施設における医療の提供等
医薬品等の緊急物資の運送の要請・指示
政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
行政上の申請期限の延長
政府関係金融機関等による融資等
新型インフルエンザ等が発生した際には、帰国者・接触者相談センターが設置されます。
発熱等の症状があり、感染が疑われる場合には、まずはお住まいの自治体に設置される帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。